日産ゴーン会長事件、司法取引が適用

今朝(2018/11/20)の朝日新聞の報道によると、

関係者によると、ゴーン会長に対する捜査をめぐっては、捜査に協力する見返りに刑事処分を軽減する司法取引制度が適用された。同社の社員がゴーン会長の不正について捜査に協力したとみられる。

とのことです。

https://digital.asahi.com/articles/ASLCM5TWJLCMUTIL02V.html

日本版司法取引の適用第2弾が今回の「日産ゴーン事件」になると予想していた方は(当事者以外では)ほとんどいなかったと思われますが、一つ気になるのは、東京地検特捜部と司法取引に応じたのが、「法人」としての日産ではなく、個人としての「社員」であるということ。これが確かであれば、「会社」が取引に応じた、司法取引適用第一弾である「三菱日立パワーシステムズ(MHPS)社外国公務員贈賄罪事件」とは異なるということになります。

現時点で詳細は明らかになっていませんが、今回の事件で司法取引に応じたのは、ゴーン会長の実際の報酬額を知りえる人物(あるいは報酬額算出過程に関与している人物)だった可能性がありますが、会社はどうしたのでしょうか(有価証券報告書への虚偽記載は両罰規定によって、関与した個人だけではなく、法人の処罰もありえます)。

実際のところは不明ですが、現時点での印象としては、入念に用意された舞台設定といい、また昨日の鮮やかな段取りといい、いわゆる「成功する追放劇」の一つの典型を我々はいま見ている最中だと言えるのかもしれません。

(なお、この発言は個人的見解を表明したものであり、筆者の属する組織の公的見解を代表するものではありません)

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