外国公務員贈賄罪の「適用」は何件目?

朝日新聞の夕刊(2013/09/11)ですが、この事件について、「外国公務員への贈賄罪が同法改正(1998年)で設けられて以降、贈賄罪の適用は4件目。中国が舞台となった事件は初めて。」と報じています(13面)。

ちなみに、外国公務員贈賄罪の「適用」という言葉が「逮捕または起訴」を意味するとした場合は、

  • 2007年の九電工事件
  • 2008年のPCI事件(東京地裁の判決確定は2009年)

に続く「3件目」になります。

これに対して「適用」という言葉をより広く捉えて、「捜査」(捜査機関が外国公務員贈賄罪の被疑事実について捜査を開始したと「報道」された場合)をも含むとした場合は、

  • 2002年の三井物産モンゴル事件
  • 2011年の住友商事インドネシア事件

をいれて「5件目」ということになります。

なお、外国公務員に対する贈賄という点で有名な

  • 2001年の三井物産中国事件

を考慮に入れるとすれば、中国が舞台となった「事件」は「初めて」とは言えないでしょう(ただし三井物産中国事件は少なくとも報道ベースでは捜査されておりませんし、立件もされておりません)。

asahi20130911

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