TPP協定における「腐敗行為の防止」

昨日(2015年10月5日)、米国アトランタで開催された閣僚会合で「TPP協定」が遂に大筋の合意に至りました。このTPP協定には「透明性と腐敗行為の防止」というテーマが織り込まれています(26章)。
つまり我が国はTPP締約国として「自国の腐敗行為の防止に関する法令を効果的に実施」することを約束したことになります。

以下、該当箇所を参考までに引用します(出典:内閣府「環太平洋パートナーシップ協定の概要(暫定版)(仮訳)」。

26. 透明性及び腐敗行為の防止
TPP協定の透明性及び腐敗行為の防止章は、良い統治の強化並びに贈収賄及び腐敗行為が経済に与え得る影響への対処という全TPP締約国によって共有された目標を促進することを目的としている。透明性及び腐敗行為の防止章に基づき、TPP締約国は、TPP協定の対象となる事項に関連する自国の法令及び行政上の決定を公に入手可能なものとし、可能な限り、規則を通知及び 意見提出の対象とすることを確保する必要がある。TPP締約国は、行政上の手続に関するTPPの利害関係者の一定の適正な手続の権利(中立的な司法裁 判所若しくは行政裁判所又は司法上若しくは行政上の手続を通じた迅速な審 査を含む。)を確保することに合意する。また、締約国は、公務員による不当な利益の申し出又は要求並びに国際貿易又は投資に影響を及ぼすその他の腐敗行為を犯罪とするための法令を採用し、又は維持することに合意する。締約国は、また、自国の腐敗行為の防止に関する法令を効果的に実施することを約束する。さらに、締約国は、自国の公務員のための行動の規範又は基準を採用し、 又は維持することに努め、並びに利益相反を特定・管理し、公務員の研修を増加させ、贈与を抑制し、腐敗行為の報告を促進し、腐敗行為を行う公務員に懲戒その他の措置をとることを定める措置を採用し、又は維持することに努めることに合意する。本章の附属書において、TPP締約国は、医薬品又は医療機器の一覧への掲載及び償還に関する透明性及び手続の公正な実施を促進することに合意する。本附属書に規定する約束は、紛争解決手続の対象とはならない。

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2015/10/151005_tpp_Summary.pdf

TPP-212x300

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